遺言の効力・種類

遺言はどんな効力を持つか

  • 相続分の指定
    誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。
    民法の法定相続割合外の変更もできます。
  • 認知
    婚姻届を出していない男女間に生まれた子供と認めることです。遺言によって認知されれば
    その子は相続人になれます。
  • 遺贈や寄付による財産処分
    遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに、
    寄付できます。
  • 後見人と後見監督人の指定
    残された子供が未成年であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定できます。
    また後見人が不当に遺産の処分をしないように監視役の複数の後見監督人を指定できます。

こういった事柄のほかに、遺言では以下のことなどができます。

 

  • 相続人の廃除やその取り消し
  • 遺産分割方法の指定またはその委託
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定または指定の委託
  • 遺留分減殺方法の指定

正しい遺言書を残すには

将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。

 
自筆証書遺言 遺言書本文は本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明記し、捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
※財産目録は自筆でなくても可、ただし署名押印は必要
公正証書遺言 公証人と、証人二人以上の立ち会いとし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
秘密証書遺言 本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも構いません。
遺言書の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためどうしても表記が曖味になりがちです。相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺書が発見されないケースがあります。
やはり遺言は弁護士、司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。

遺言があまりにも不公平で納得できない-「遺留分」

いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人の一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった-残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。こんなときのために、遺留分という制度があります。
遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、これだけは最低限度相続人に残しておいてやらなければならない、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。

民法では遺留分は次のように規定されています。

  • 法定相続人が直系卑族(子供や、子供がいない場合は代襲相続人である孫)だけ、または直系卑族と配偶者だけのときは全遺産の二分の一。
  • 配偶者だけのときは全遺産の二分の一。
  • 直系尊属だけの場合は全遺産の三分の一。
  • 兄弟姉妹には遺留分はない。

もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。
そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを減殺請求権といいます。
減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。
遺留分の減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年、相続開始後十年で時効になりますので注意してください。

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