
軽度の事故でトラブルになり易いのが頚椎捻挫、いわゆるむち打ち症です。
むちうち症は、軽度のものからある程度重篤なものまであり、「なんとなく痛みが残る」というような自覚症状だけのもあります。
このため裁判では、むち打ち症の程度を判断するのには以下の要素が勘案されます。
自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではありません。 しかし、労働能力喪失の割合は低く、喪失期間等についても5年~10年以内という比較的短期間でしか認められないケースがほとんどです。
損害保険料率算出機構では、12級以上の精神神経障害は医学的に証明されたものを意味し、14級では医学的に説明可能であれば足りる扱いです。
むち打ち症で、後遺障害と認定されるためには、症状固定の時期の痛みが、根性疼痛かどうかで判断される場合が多いようです。
上記4点全て揃っているのは難しい場合もあります。
治療の医師に、深部腱反射の検査をなども行ってもらうと良いでしょう。