HOME > 過払い請求 > 過払い金の返還請求と主な債権の時効|時効の中断事由

時効の中断(民法147条)
権利者が、自己の権利を保存するために時効の完成を阻止するには、
時効を中断する必要があります。
時効が中断すると、それまでの時効期間の進行の効力は失われ、振り出しに戻って、
再び最初から時効期間が進行します。
| 1. | 裁判上の請求 (民法149条) |
| 2. | 支払命令 (民法150条) |
| 3. | 和解の申し立て (民法151条) |
| 4. | 調停の申し立て (判例) |
| 5. | 破産手続き参加 (民法152条) |
| 6. | 更正手続き参加 (会社更生法5条) |
| 7. | 再生手続き参加 (民事再生法98条) |
| 8. | 催告※1 (民法153条) |
※1 裁判外の催告は、催告後6か月以内に裁判上の請求、差押等の裁判上の手続きをとらないと、時効中断の効力は生じません。
2) 差押・仮差押・仮処分
3) 承認 ※2
※2 承認は、時効によって利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することです。支払猶予の申し入れ、債権の一部返済など。