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サラ金や信販会社などが、上記制限を越えた利息で貸付をしているのは、 利息制限法とは別の出資法に定める利率(上限29.2%)を基準としたもの(但し、平成12年5月31日までは40.004%)を 上限として有効な利息として受領してもよいと規定されているからである。 > 出資法とグレーゾーン金利の詳細はこちら |
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みなし弁済 みなし弁済とは、貸金業の規定等に関する法律(以下「貸金業法」という。)43条1項、3項により 有効な利息又は賠償の支払いとみなされる弁済をいう。 貸金業者は、貸付にかかる契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で 定めるところにより、所定の事項についてその契約内容を明らかにする書面 (実務上「17条書面」呼ばれる。)を相手に交付しなければならない。(同法17条1項) また、貸金業者は、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、 その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、所定の事項を記載した書面 (実務上「18条書面」と呼ばれる。)を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。 これらの規定は貸金業者が契約内容を説明した書面や弁済の受領証書を借主に交付しないために 契約の内容や弁済の有無をめぐって紛争が頻発したことから、こうした紛争を予防する目的で 置かれたものである。そして、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息 (みなし利息を含む)の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に 支払った金銭の額が利息制限法1項1条、4条1項に定める制限額を超える場合において、 貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払いは有効な利息又は 賠償の支払いとみなされるのである。もっとも、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強く、 裁判実務上は、みなし弁済の成立が認められる例はさほど多くはない。 裁判例においてしばしば問題となる論点は次のとおりである。
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