HOME > 過払い請求 > 過払い金の返還請求と主な債権の時効|総量規制について

2010年6月18日より完全施行となった改正貸金業法です。
総量規制を含む今回の完全施行の意図は、多重債務や身の丈以上の債務を防止するのが目的です。
しかし、これにより急にお金が借りられなくなる場合も出てきます。
貸金業者に対しても、借入れをしようとする人の年収等の資力や信用状況、借入状況の調査が義務付けられます。
もし、借入総額が年収の3分の1を超過している場合には、極度額が減額され、新たな借入れが制限されることになります。
総量規制の導入にあたってこういった情報を金融業者が共有するために「指定信用情報機関制度」が創設されます。
「指定信用情報機関制度」とは、利用者の返済能力を調査するため、貸金業者間で利用者情報を共有する制度です。
これにより複数の貸金業者間で1人の顧客の借入情報が共有され、他社での借入残高が把握されるようになります。
指定信用情報機関制度には、消費者金融系、ノンバンク系、流通系、メーカー系、銀行系ローン会社、信販・クレジットカード系の
信用情報データーベースが参加します。銀行本体での借り入れは総量規制の対象ではありませんし、情報にも載りません。
内閣総理大臣からの指定を受けた指定信用情報機関の間で、氏名・住所・生年月日・勤務先などの個人情報と、契約日・貸付金額・残高などの
通常の利用状況を共有します。現在、業者間での情報共有は、多重債務情報、支払い遅延情報に限られています。
年収には、給与収入のほか不動産賃貸収入や株式の譲渡益、その他の収入も含まれます。
専業主婦(夫)の場合、一般的に「年収」はありませんから、完全施行後は1人では借り入れができません。
この場合、配偶者の収入を合算することができます。ただし合算する場合は、自分の年収等を証明する書類の他に、
夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借入を行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が合わせて必要になります。