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このページは、ネットサーフィンの広場として設けました。 当事務所の所属弁護士会および辞書や用語解説等のさまざまなサイトにリンクしていますのでご活用ください。 下記サイトとリンクされる場合は当該団体及び企業の許可を得て下さい。 |
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信用情報機関とは、信用情報の収集及び提供を行う機関である。
割賦販売法では「信用情報の収集並びに割賦販売業者等(割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者)に対する信用情報の提供を業とする者」、貸金業の規制等に関する法律では「資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うもの」とそれぞれ規定している。
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