弁護士報酬
問題解決に関わる費用等
平成23年1月1日以降受任の
債務整理の弁護士報酬基準
債務整理事件基本弁護報酬規定(特殊案件は別途規定)
任意整理事件
■着手金
1業者あたり 21,000円
※商工ローン・不動産担保等、特殊案件 : 52,500円(1業者あたり)
■報酬金
着手金と同様
■成功報酬
減額報酬:なし
※但し、利息制限法の残金から減額した場合、利息制限法残金と和解額との差額10.5%相当額
【過払い金の返還の場合】
過払い金の返還を受けた金額の15.75%
※分割弁済金代理送付手数料は1件1回につき1,050円
(金融機関の手数料を含む)
自己破産事件
■着手金
189,000円
※親族同時受任の場合は1人当たり157,500円から
■報酬金
189,000円
※親族同時受任の場合は1人当たり157,500円から
■法人及び法人経営者の方
負債規模及び内容により事前に見積りさせて頂きます。
※管財手続の場合は管財人費用が別途200,000円から。
※予納金・印紙代・郵券・交通費・日当が必要となります。
民事再生事件
■着手金 189,000円
※親族同時受任の場合は1人当たり157,500円から
■報酬金 189,000円
※親族同時受任の場合は1人当たり157,500円から
■法人及び法人経営者の方
負債規模及び内容により事前に見積りさせて頂きます。
※再生委員選任の場合、再生委員に対して別途150,000円から。
※予納金・印紙代・郵券・交通費・日当が必要となります。
日当について
応訴及び出廷報酬として関東地方 1債権者につき31,500円迄(管轄裁判所による)
裁判所が特に遠隔地の場合 1回につき52,500円(関東地方外)
弁護士費用の分割
一般的に弁護士の報酬は「着手金」「報酬金」に分かれており着手金を事前に受領してから事件に着手することが原則でが、
個人の債務整理事件の場合、事前に弁護士報酬を用意するのは困難なことです。
そこで、当事務所ではご相談者の生活状況に適した長期分割でのご相談にも対応しておりますので、弁護士費用の負担などの心配はせず、お気軽にご相談下さい。
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