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私は従業員4人を雇用している事業主です。事業主といっても名ばかりで、 毎月毎月資金繰りに追われているのが実情です。そんな時に「ノンバンクでは 日本一低金利をモットーに、急な事業資金を準備させてもらいます」と○○社から 営業の電話が入りました。私はすぐにその話に飛びつき、まず300万円を手形貸付の 形で借り入れ、保証人を1人立てました。 数ヵ月後、返済期日が近づいてきましたが、返済できそうになかったので業者に 相談しました。すると手形をジャンプする交換条件として、利息の支払いと追加の 保証人を連れてくることを強制されました。その時は業者の言いなりで次の保証人を 立てましたが、このような状況の繰り返しで6年がたち、気がつけば負債額はノンバンク だけで1600万円、保証人は5人にも増えてしまいました。 もうこれ以上事業を続けていく気力も失せ、保証人になってくれた人たちの今後や 返済のことを考えるとどうしたらいいか…何かいい解決方法はないでしょうか。 |
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今回のケースは、最近マスコミで話題になった「商工ローン」と同一の手口です。 「商工ローン」とは小規模な自営業者や商工業者に対する貸付のことです。 借主本人よりもむしろ保証人の収入や資産をあてにして高金利の手形貸付を行い、 一般の市民には聞きなれない「根保証」という制度を利用して保証人の意思に反した 高額の保証債務を負担させ、借主が破綻すると保証人に過酷な取立てを 迫るというものです。 業者は借主からは高金利を回収し続け、元金の回収は保証人から行いますが、 業者の狙いはそこにあります。つまり借主の破綻は繰り込みずみといえます。 業者は借り換えや増額融資、手形ジャンプなどの時期を狙い借主を心理的に追いつめ、 追いつめられた借主は第三者に助けを求め、これにより連鎖的に被害者の数が 増え続けるというわけです。 このような状態に陥る前に本来専門家に相談に行くべきですが、今回のご相談は まさにその真っただ中ですので細心の注意が必要です。 商工ローン業者のほとんどが貸し付けに際して大量の書類を借主と保証人から 徴収します。書類の中には約束手形、根抵当権設定契約書、仮登記必要書類、 公正証書用委任状などが含まれていることがほとんどですので、不渡り事故を 起こした瞬間に、業者はあらゆる手を使って取り立て行為を行います。 よって事故を起こす前が鍵となります。 今回のケースでは6年の取引があり事故を起こす前なので、考えられる対応としては まず弁護士に依頼をし、利息制限法での引き直し計算、民事調停、仮処分、本訴などの 法的手段を、決済までの期日、返済準備金額、保証人の状況などを判断し、 慎重に進めるとよいでしょう。 このような業者からの借り入れで破綻すると、関係者の多くが被害を受け 大きなダメージを負い、とり返しがつきません。重要なことは、借り入れをする 前にその事業は将来的に勝算があるものなのかを判断することです。 確実性がない場合は、絶対に手を出さないようにして下さい。 |
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