HOME > 離婚 > 夫婦の共有財産を分割する財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産(不動産、車、預貯金、有価証券、家財道具など)を清算、分配することです。
婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっている場合でも
もう一方の協力があってのことと見なされ、夫婦の「共有財産」であると考えられます。
財産分与には結婚前に持っていた個人の財産は含まれません。
つまり、結婚前に持っていた預貯金や嫁入り道具、結婚にあたって親から贈られた金銭や不動産、親から相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため「特有財産」と言い、得た時期が婚姻後であっても、夫婦共有財産にはなりません。
しかし、例えば夫の両親から譲られた不動産が、妻の寄与がなければ維持できなかった・価値が減少していたであろうということが認められた場合には、この不動産は分与の対象になるということもあり得ます。
■共有財産と特有財産の例

お金の話なので、離婚を考え始めたら、二人の財産についても調査しておく必要があります。また、ある程度財産のある人は、離婚の協議の際にも、必ず財産分与の話をしておいた方が良いかと思います。
■財産分与の対象となるもの

財産分与の額については、一般的な考え方はありますが、婚姻期間が何年でいくらといったような一定の基準はありません。それぞれの家庭の事情に応じて夫婦で話し合いをし、双方が納得できる内容を決めることになります。
離婚裁判による裁判所の判例は、夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかによって財産分与の割合をきめています。
財産分与には、慰謝料を考慮してもしなくてもどちらでも良い、ということになっています。つまり、財産分与に慰謝料が十分反映されている際は、別に慰謝料を請求できないということになります。
財産分与も請求できる期間には時効があります。離婚の財産分与請求権の時効は2年です。慰謝料請求の時効よりも短いので、お気をつけください。
また、財産分与の取り決めをきちんと行わないうちに離婚が成立してしまった場合は、例えば離婚成立時に所有していた車や土地・家屋などの不動産を相手が勝手に第三者に売却してしまったとしても、取り返せなくなります。
慰謝料や財産分与は、離婚が成立する前に必ずきちんと取り決めをし、公正証書にして残しておきましょう。
できれば、先ほど記載したように、慰謝料と財産分与は別々に計算して区別した方がお互い明確で、後日の争いになる可能性が少なくなると思います。
もし慰謝料的財産分与を行うにしても、慰謝料を含んだ財産分与であるのかどうか、トラブルにならないように最初にきちんと話し合って決めるよう注意が必要です。
また、不動産など現金以外の物で財産分与をする場合には、支払う側に譲渡所得税という税金がかかりますので注意が必要です。