HOME > 債務整理 > これで解決!多重債務地獄から抜け出す方法|個人再生(民事再生)の解決事例

| 負債総額 | 約500万円 |
|---|---|
| 債権者数 | 7社 |
| 毎月の返済 | 約14万円 |
| 同居の家族 | 無し |
| 月収手取 | 約24万円 |
| 勤続年数 | 5年 |
| 資産 ※1 | 無し |
| 住宅ローン | 無し |
| 住居費(家賃・住宅ローン返済等) | 家賃7万円 |
※1 この場合の資産とは主に、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合、申立て時の推定退職金の1/8を資産とみなします)、保険解約返戻金などです。
Aさんの場合、収入24万円に対して、返済14万円、家賃7万円、さらに食費や水光熱費などを差引くと赤字になってしまいます。この結果、借りては返すの悪循環が発生しています。
Aさんと相談の結果、家計簿を作成し、収入から支出を差引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。本来であれば、Aさんにとって経済的負担の少ない破産手続に着手する案件でしたが、本人の希望により「どうしても破産だけはしたくない」ということで小規模個人再生の手続を取ることになりました。
| 負債総額 | 約600万円 |
|---|---|
| 債権者数 | 10社 |
| 毎月の返済 | 約18万円 |
| 同居の家族 | 無し |
| 月収手取 | 約35万円 |
| 勤続年数 | 22年 |
| 資産 ※1 | 180万円 |
| 住宅ローン | 無し |
| 住居費(家賃・住宅ローン返済等) | 家賃9万円 |
※1 Bさんの資産は保険解約返戻金30万円、財形貯蓄40万円、退職金880万円×1/8=110万円でした。 BさんもAさんと同様に、収入と支出のバランスが崩れています。Bさんと相談の結果、毎月の返済可能額は7万円となりました。手続きの方針は、破産もしくは個人再生を検討しました。
| 負債総額 | 約500万円 |
|---|---|
| 債権者数 | 8社 |
| 毎月の返済 | 約13万円 |
| 同居の家族 | 妻、子2人 |
| 月収手取 | 約35万円 |
| 勤続年数 | 12年 |
| 資産 | 80万円 |
| 住宅ローン | 残高2千万円 |
| 住居費(家賃・住宅ローン返済等) | 毎月のローン返済10万円 |
Cさんのケースでは、住宅ローンがある場合です。
Dさんは住宅ローンを抱えており、相談時には住宅ローンの滞納により自宅の競売が開始されていました。破産手続きを取る選択肢もありましたが、Dさんの強い要望により住宅を手放さない民事再生を選択しました。
住宅ローンの保証会社による代位弁済の日から6ヵ月以内に、民事再生を申立てることにより、競売手続きを中止することが可能であり、住宅を手放さなくてすむ場合があります。
今回のケースでは、早期に民事再生の申告を行い、競売を中止し、無事に再生計画が認可されたため、住宅を守ることができました。
既に競売手続きを開始している方も、条件を満たせば住宅を守ることができるかもしれません。
Eさんは住宅ローンを抱えており、昨今の不景気で賞与がカットされてしまいました。住宅ローンに賞与加算の支払いがあり、返済に困ったEさんは金融機関に条件変更を申込みました。しかし、住宅ローン以外にサラ金や信販会社から500万円の借入れがあったため、条件変更に応じてもらえませんでした。
そこで、民事再生を利用することにより、再生手続きの中で住宅ローンの条件変更ができる場合があります(債権者の同意が必要ですが、協力的です)。今回の場合は、住宅ローンを均等払いに変更し、さらに500万円の借入れが100万円(80%カット)に減額されました。
住宅ローンの条件変更が難航している方は、民事再生を利用する方法もあります。
また、住宅ローン以外に借入れが無い方でも条件変更のために民事再生を利用することも可能です。
Fさんは会社経営者(社長)です。Fさんの負債は個人名義で1000万円、経営する会社の保証債務で2500万円、合計3500万円です。会社経営が軌道に乗るまでの間、個人名義の銀行カードローンや信販会社のカードを利用して事業資金に充てていました。しかし、会社の経営が軌道に乗ったとしても、個人名義の負債が1000万円もあれば、個人の生活が破綻してしまいます。
そこで、会社の保証債務を含めて民事再生を行うことにより、個人の負担を大幅に減らすことができます。会社の債務は、引き続き会社が返済を行うことになりますが、個人の債務は再生計画に基づき返済します。
個人の負債が大幅に軽減されたことにより、個人の生活が安定し、それにより会社経営にも集中できる相乗効果を得ることができました。
Gさんは上記ケース3のCさんとほぼ同様のケースですが、500万円の負債のうち、債権額が2分の1を超える債権者(S銀行:300万円の負債)がありました。
小規模個人再生手続きを取った場合、S銀行より再生計画案に異議が出る可能性があり、異議が出てしまえば再生手続きが廃止となってしまいます。
住宅ローンを抱えるGさんはどうしても再生手続きを取りたいため、給与所得者等再生の手続きを行いました。案の定、S銀行からは再生計画案に対する異議が出されましたが、給与所得者等再生の場合は、異議が出た場合でも再生計画案が認可されるため、無事手続きが終了しました。
なお、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも債権者に対する弁済額が増える場合が多いため、2分の1を超える債権者が存在しない場合は、小規模個人再生を選択することがほとんどです。