HOME > 債務整理 > これで解決!多重債務地獄から抜け出す方法|住宅ローン条項(住宅ローン特則)について

個人版民事再生手続きをすることで借金の一部を免除することが可能ですが、住宅ローンの返済に関しては例外になります。つまり、住宅ローンに関しては、はじめに契約したとおりの金額を返済していかなければなりません。再生計画を立てる上で、将来的に住宅ローンの支払いが難しくなりそうな場合、再生計画案に住宅ローン条項(住宅ローン特則)をつけることで、住宅ローンの返済スケジュールを変更することができます。
住宅ローン特別条項の作成に住宅金融公庫などの住宅ローン債権者の同意は基本的には不要になっています。ただいかにも返済に無理がある場合は債権者は意見を述べることができ、場合によっては認可されないあるいは変更されることはありえます。とはいえ、実務上は公庫、年金、銀行で少し違うのですが基本的には十分協議したうえ住宅ローン特別条項を作成するのが普通です。
住宅ローンを組む際に加入した住宅ローン保証保険は、借り手側を守るためのものでは無く、融資を受けた人が返済を履行しないことによって、金融機関が被る損害を担保する保険です。このため、債務者が返済が出来なイ場合には保証会社が、その債務を建て替え払いするという物です。立替払いですので、その分の全額を返済しなければなりません。この代位弁済が始まって6ヶ月以上経過してしまうと、住宅ローン条項(住宅ローン特則)は利用できなくなってしまいます。住宅ローンに滞りが出る恐れがある場合にはお早めにご相談ください。