HOME > 債務整理 > これで解決!多重債務地獄から抜け出す方法|任意整理とは

債務を整理する方法は当事務所のページでもご紹介しているように、民事調停、民事再生、自己破産といった物が挙げられます。 任意整理は債務整理の方法中で唯一、裁判所の関与無しに実施する方法です。 任意整理の基本的な考え方は以下の2点になります。
2番目に挙げた利息制限法による引き直し計算は、改正貸金業法の施行により、特に注目されてきた「過払い金の返還請求」は任意整理の手法の一つということです。
(過払い金の返還請求についての詳細はコチラ)
利息制限法による引き直し計算では、初めの貸借契約を結んだ時点で、どの程度の元本を借り、どの程度の金利を払う契約をしたのか、その後、どの程度の返済が行われたか等の全てを考慮して計算が行われます。
契約書上に同意を得て契約を行っていても、その金利が法定金利を超えていれば、法定金利以上の部分は無効であり、元本を支払っていたものと見なされます。このため、逆に近年契約した方の多くは、契約時の金利が法的金利内であり、法定金利を超過して支払った経緯がない場合には、計算しなおしても元本が少なくなることはありません。
とはいえ、任意整理を行うことで債権業者からの督促は止まり、また、任意整理の和解以後、金利の見直しを行うことで、返済できる範囲での返済計画になりますので毎月の返済はかなり楽になるはずです。(債権者によっては和解に応じないケースもありますので、この場合、任意整理での解決が出来ない場合もあります。)
債務整理の方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、状況に応じた選択が必要です。当事務所では無料相談も行なっておりますので、お気軽にお問合せください。