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任意整理とは

任意整理とは

債務を整理する方法は当事務所のページでもご紹介しているように、民事調停、民事再生、自己破産といった物が挙げられます。 任意整理は債務整理の方法中で唯一、裁判所の関与無しに実施する方法です。 任意整理の基本的な考え方は以下の2点になります。

  • 将来的に支払う利息を減免し、返済の負担を減らす。
  • 利息制限法による引き直し計算を行い、必要以上に支払っていた分があればその分の元本を減額する。

2番目に挙げた利息制限法による引き直し計算は、改正貸金業法の施行により、特に注目されてきた「過払い金の返還請求」は任意整理の手法の一つということです。
過払い金の返還請求についての詳細はコチラ

利息制限法による引き直し計算では、初めの貸借契約を結んだ時点で、どの程度の元本を借り、どの程度の金利を払う契約をしたのか、その後、どの程度の返済が行われたか等の全てを考慮して計算が行われます。

契約書上に同意を得て契約を行っていても、その金利が法定金利を超えていれば、法定金利以上の部分は無効であり、元本を支払っていたものと見なされます。このため、逆に近年契約した方の多くは、契約時の金利が法的金利内であり、法定金利を超過して支払った経緯がない場合には、計算しなおしても元本が少なくなることはありません。

とはいえ、任意整理を行うことで債権業者からの督促は止まり、また、任意整理の和解以後、金利の見直しを行うことで、返済できる範囲での返済計画になりますので毎月の返済はかなり楽になるはずです。(債権者によっては和解に応じないケースもありますので、この場合、任意整理での解決が出来ない場合もあります。)

任意整理のメリット

  • 利息制限法による引き直し計算を行うことで、過払い分を元本の返済に充当し、結果的に元本を減額できる可能性があります。
  • 依頼を受けた後、当事務所から債権者に受任通知を送付し、債権者から相談者様への直接の請求をすべて禁止します。取立ての電話などが一切なくなるため、精神的にも安定します。
  • 基本的に未払いの金利や将来的な金利を減免してもらう交渉を行うため、毎月の返済が楽になります。
  • 自己破産のような職業の制限や、財産の処分はありません。このため社会的な影響を受けることはほとんどありません。

任意整理デメリット

  • 信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリストです。
    このため、新たな借金やローン、クレジットカード作成を5年~7年程度利用できなくなります。
  • 自己破産と違って返済自体は継続されます。

債務整理の方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、状況に応じた選択が必要です。当事務所では無料相談も行なっておりますので、お気軽にお問合せください。

任意整理の解決策

月々の返済
返済額を依頼者の可能な金額に引き直す。
利息の軽減
現状のままの高い利息を付けると、返済金の大半が利息に消えてしまう。
それでは債務者も更正できず、返済意欲も損なうため将来的な利息の軽減を図る。
返済期間
3年から4年ぐらいを目安に完済に至る。
債務額確定
利息制限法の利息によって元利充当計算をして、残債務の確定をする。過払いに関しては返還を求める。
一括返済
一括払いの債務を分割払いにする。
延滞の場合
現在、返済の延滞(遅れ)がある場合は延滞を停止させる。

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