HOME > 債務整理 > これで解決!多重債務地獄から抜け出す方法|自己破産とは

破産手続開始「以後、自己破産という」制度は様々な事情からクレジット・サラ金・ローンなどで借金を重ねたり、連帯保証をしていたため、主債務者の債務不履行により返済義務を負ってしまった結果、自己の財産を返済に充てても完済できず、支払いの目処がたたない状況に陥った際、裁判所へ自己破産の申立、その後、免責を受ける事により支払義務を免れる制度です。ただし、自己の財産は原則、金銭に換価して債権者へ配当する必要があります。
破産は債権者・債務者のいずれからも申立ることが出来ますが、債務者が自ら申立るのが一般的です。
破産と言うと、テレビドラマのようなイメージで住んでいる家を追われ、一家離散し、海外旅行にも行けず選挙権までもがはく奪されるなど、マイナスのイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
確かに持ち家や車などの財産があり、ローンを差し引いても財産的価値があるものは裁判所へ提供し、その後、債権者への配当に充てられてしまいますが、債務者の必要最低限の生活費や財産は残しておくことができますし、ましてや海外旅行や選挙権まで制約を受ける事はありません。
■手元に残せる財産の代表的な例
他にも原則として、勤めている会社や加入している生命保険を無条件に失う事もありません。
自己破産に限らず、債務の軽減を図ったり、整理する目的は「債務者の経済的更生」を支援し、人生の再スタートを後押しするための制度であり、決して恥ずかしいことではありません。実際に、経済的破綻に至った多くの方が利用しており、ちゃんと法律でも認められている制度なのです。
少しずつ借金が増えていった場合のほか、不況による失業や給与が減ってしまった場合、目先の支払いを補填するために借入を繰り返す「自転車操業状態」に陥る可能性があります。
もちろん近い将来、生活の改善が期待され、家計のやりくり等で支払が可能であれば、返済を続けていくべきなのかもしれません。しかし、このような厳しい状況が長期間続く事で肉体的・精神的に消耗してしまい、残念なことに自ら命を絶つ程までに追い込まれてしまうこともあります。
裁判所が自己破産を認めるにあたって支払い不能と判断するのは、債務者の返済能力が著しく低下し、弁済を継続する事で生活が維持できない状況であるかどうかであり、必ずしも目前の支払いの可否だけが問題となる事はありません。
したがって、生活環境の変化や将来の支出に不安を感じた時点で、生活の立て直しと一緒に借金の整理も検討すべきです。
自己破産制度は、そもそも多重債務に陥ってしまった人を救済する制度ですので、デメ リットはそれほど大きいものではありませんが、以下の項目が挙げられます。
上記のような自己破産による資格制限が永久に続いた場合、当然、破産者の更正を妨げることになってしまいます。そこで、自己破産による資格制限を解除する「復権」という制度が設けられています。 最もシンプルなのが免責の決定です。免責決定が確定すればその時点で何の手続きをすることもなく、自動的に復権します。 また、もし免責決定を得ていなかったとしても①破産宣告後10年の経過、②債権者に借金全てを返済のいずれかをすることで、裁判所に申立をすれば復権することができます。