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自己破産とは

自己破産とは

破産手続開始「以後、自己破産という」制度は様々な事情からクレジット・サラ金・ローンなどで借金を重ねたり、連帯保証をしていたため、主債務者の債務不履行により返済義務を負ってしまった結果、自己の財産を返済に充てても完済できず、支払いの目処がたたない状況に陥った際、裁判所へ自己破産の申立、その後、免責を受ける事により支払義務を免れる制度です。ただし、自己の財産は原則、金銭に換価して債権者へ配当する必要があります。
破産は債権者・債務者のいずれからも申立ることが出来ますが、債務者が自ら申立るのが一般的です。


破産と言うと、テレビドラマのようなイメージで住んでいる家を追われ、一家離散し、海外旅行にも行けず選挙権までもがはく奪されるなど、マイナスのイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
確かに持ち家や車などの財産があり、ローンを差し引いても財産的価値があるものは裁判所へ提供し、その後、債権者への配当に充てられてしまいますが、債務者の必要最低限の生活費や財産は残しておくことができますし、ましてや海外旅行や選挙権まで制約を受ける事はありません。


■手元に残せる財産の代表的な例

  • 現金99万円まで(自由財産として認められる可能性があります)
  • 一般的な生活家電(テレビや冷蔵庫など)

他にも原則として、勤めている会社や加入している生命保険を無条件に失う事もありません。


自己破産に限らず、債務の軽減を図ったり、整理する目的は「債務者の経済的更生」を支援し、人生の再スタートを後押しするための制度であり、決して恥ずかしいことではありません。実際に、経済的破綻に至った多くの方が利用しており、ちゃんと法律でも認められている制度なのです。

自己破産を検討するタイミング

少しずつ借金が増えていった場合のほか、不況による失業や給与が減ってしまった場合、目先の支払いを補填するために借入を繰り返す「自転車操業状態」に陥る可能性があります。
もちろん近い将来、生活の改善が期待され、家計のやりくり等で支払が可能であれば、返済を続けていくべきなのかもしれません。しかし、このような厳しい状況が長期間続く事で肉体的・精神的に消耗してしまい、残念なことに自ら命を絶つ程までに追い込まれてしまうこともあります。
裁判所が自己破産を認めるにあたって支払い不能と判断するのは、債務者の返済能力が著しく低下し、弁済を継続する事で生活が維持できない状況であるかどうかであり、必ずしも目前の支払いの可否だけが問題となる事はありません。
したがって、生活環境の変化や将来の支出に不安を感じた時点で、生活の立て直しと一緒に借金の整理も検討すべきです。

自己破産のメリット

1.免責を受けることができる(支払を免れる)
通常は自己破産と免責を同時に申立、裁判所から決定を受けることで、借金を帳消しにすることができます。免責の不許可事由についてはこちらを参照ください。
※但し、借金をした経緯や状況によっては免責されなかったり、全額が免責にならない場合(一部免責)もあります。
2.破産手続開始決定後の収入は返済に充てる必要がない
破産手続開始が決定すれば、その後得られた収入(給与等)をどうするかは、本人の自由。取り立てられることはありません。今度は失敗しないよう、新たな道を進むのです。
3.必要な家財道具などは残ります
普段の生活に必要なもの、たとえば冷蔵庫や洗濯機、テレビなどは処分されず原則残しておくことができます。自己破産といっても、すべて取り上げられるということはありません。 ※但し、特に高価な家電やローンが残っている家電は、債権者の判断で売却のため、引き上げを求めてくる事もあります。

自己破産のデメリット

自己破産制度は、そもそも多重債務に陥ってしまった人を救済する制度ですので、デメ リットはそれほど大きいものではありませんが、以下の項目が挙げられます。

1.借入を制限される
信用情報機関へ自己破産の事実が一定期間登録されますので、その間、借入は出来ません。(金融機関は当該情報を基準に与信審査するため申込を拒否される)
2.連帯保証人がいる場合
詳しくは後のページにてご説明致しますが、債務者が自己破産の申立を行い、免責を受け、債務を免除されたとしても、その債務の連帯保証人となっている方の返済責任は免除されません。最悪の場合、連帯保証人になっている方も債務整理を検討する必要があります。→保証人についてを見る
3.資格や職業が制限される
自己破産をした場合、一時的に特定の資格、職業に就くことができなくなります。資格制限は免責を受けることで解除されます(復権と言います)。しかし、自己破産の申立から、免責決定までの数ヶ月間、資格制限に該当する職業で働いていた場合、一時的に職を失うことになります。→制限を受ける資格一覧
4.転居や長期間の旅行の制限
自己破産の申立から免責決定までは、裁判所の許可が無ければ、居住地を離れて転居したり、または長期の旅行をしたりすることはできません。この制限も免責を受けることで復権します。 ※生活に困窮して破産するのに、南の島へバカンス・・・なんて可笑しいですよね? しかし、仕事など正当な理由があれば、原則認められます。
5.取締役に選任されている場合
自己破産の申立により取締役の資格は喪失します。しかし、申立後、改めて就任する事は出来ます。
6.後見人、後見監督人、保佐人、補助人に選任されている場合
自己破産の申立により、後見人、後見監督人、保佐人、補助人は資格を喪失します。改めて選任されるかは裁判所の判断ですが、現実的に難しいでしょう。
7.遺言執行者に選任されている場合
遺言執行者に関しても、自己破産により資格は喪失します。しかし、遺言などで指定されている執行者は、自分が執行者である事実を事前に知る事が困難なので、あまり問題にはならないと考えられますが、被相続人が亡くなって、相続開始により執行者としての地位にある方が自己破産の申立てをすれば、資格喪失にあたります。

復権について

上記のような自己破産による資格制限が永久に続いた場合、当然、破産者の更正を妨げることになってしまいます。そこで、自己破産による資格制限を解除する「復権」という制度が設けられています。 最もシンプルなのが免責の決定です。免責決定が確定すればその時点で何の手続きをすることもなく、自動的に復権します。 また、もし免責決定を得ていなかったとしても①破産宣告後10年の経過、②債権者に借金全てを返済のいずれかをすることで、裁判所に申立をすれば復権することができます。

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