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相続する権利がある者とは


相続する権利がある者とは
相続する権利がある者とは 遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち
(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
配偶者/配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
子/実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関りなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。(特別養子−原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組−の場合は不可)
直系尊属/父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるには死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
直系卑属/子、孫などをさします。なお、甥(おい)、姪(めい)は、傍系卑属といいます。直系卑属である子は原則として、常に相続人となります。死んだ人よりも前に子が亡くなっていた場合には、その孫が子に代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。
兄弟姉妹/死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者もこの中に入ります。これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。
遺言によって指名された者(受遺者)
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)

孫も相続人になる「代襲相続人」 孫も相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が 相続開始以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除された (こんな人間は相続できない参照)などの要件にあてはまるときです。

誰にどれだけの相続分が?
民法では相続人の相続順位を次のように定めています。
相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全財産の二分の一を、子が二分の一を相続します。 子が複数いるときはこに二分の一を均等に分けます。 子が三人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の六分の一になるわけです。 ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一となります。
被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の四分の三を、兄弟姉妹が四分の一を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。 ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。
被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の三分の二を、直系尊属が三分の一を相続します。 配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。

相続する権利がある者系図

相続する権利がある者

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