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遺言はどんな効力を持つか
こういった事柄のほかに、遺言では以下のことなどができます。
正しい遺言書を残すには 将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。
遺言があまりにも不公平で納得できない−「遺留分」 いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人の一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった−残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。こんなときのために、遺留分という制度があります。慰留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、これだけは最低限度相続人に残しておいてやらなければならない、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。 民法では遺留分は次のように規定されています。
もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを減殺請求権といいます。減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。遺留分の減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年、相続開始後十年で時効になりますので注意してください。 |
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