| 自筆証書遺言 | 本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明記に記し、捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。 |
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| 公正証書遺言 | 公証人と、証人二人以上の立ち会いとし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。 |
| 秘密証書遺言 | 本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも構いません。遺言書の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためどうしても表記が曖味になりがちです。相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺書が発見されないケースがあります。やはり遺言は弁護士、司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。 |