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相続財産とは 相続の対象となる遺産は、土地を預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。 故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。
相続放棄の方法 親が死んで遺産が入ると思っていたら、何と借金ばかりだった…。 こんな話しもままある事です。でも怒ってばかりはいられません。相続開始を知ってから、 三ヶ月を過ぎると単純承認と言って、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなく なってしまうからです。みすみす親の残した借金に苦しめられることがわかっているとき、 相続人はどのような手をうてるのでしょうか。 プラスかマイナスか不明の場合、あるいは借金が多いと予想される場合は限定相続 仮に遺産の総額が一億円とし、借金が一億二千万円だとした場合、 限定相続をすればこの二千万円分については責任を負わなくてもいいという方法です。 つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。 この限定相続のための限定承認を受けるためには、相続が始まった日から三ヶ月以内に 被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てが受理されると、 撤回することはできません。 はるかにマイナスが多ければ相続放棄 父親が不動産の価値をはるかに越える借金を残して亡くなってしまいました。 もはやどうあがいても返せる額ではありません。この場合、相続人は相続権そのものを放棄できます。 相続放棄の申し立ては、やはり相続開始から三ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に 行きます。もちろん債権者は借金を取り戻したいですから、不動産を競売しようとし、 債権者が相続人に代わって相続登記(相続人名義にすること)をすることがあります。 しかし、相続人全員が相続権を放棄し、相続人不存在として相続管理人が専任されると不動産は その管理下におかれ、債権者は相続登記ができません。相続放棄が認められると、その人は初めから 相続人とならなかったこととみなされ、債権者はその人に手が出せなくなるのです。 もともと引き継がなくてもいい債務も 父親が、自分の友人の息子が就職する際の身元保証人になっていて、 その友人の息子が会社に甚大な損害を与え、多額の賠償請求がきた。 しかし、父親はすでに死んでしまっている・・・。このような場合、民法では 「被相続人の一身に専属したものはこの(相続財産の)限りではない」とあり、 故人でないと果たせない義務、代理のきかない性質の債務は引き継がなくてもいいことになっています。 |
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