過払い金の返還請求とは

過払い金の返還請求

利息制限法を超える貸付に対し、払い過ぎた金利を返還してもらう手続きです。
一般的な消費者金融業者や信販会社のキャッシングの多くは、出資法改正(平成22年6月18日施行)前までは、利息制限法を超える利率での融資を行ってきました。
過払い金とは、下記の表で説明の利息制限法を超えた利率付加により払い過ぎた金利を請求することです。
原則平成22年6月以前の借り入れが対象になりますが、改正から時間が経過していることから、過払い金の有無は個別に判断しますので、一度お尋ねください。

例)※20年以上借り入れと返済を繰り返している
  ・借り入れ当初から出資法改正まで利息制限法を超える利率だった可能性があ
   りますので、当初からの取引履歴を取り寄せ、引き直し計算(最初から利息
   制限法利率で計算)して払い過ぎた利息は返還請求の対象となります。

  ※借り入れは長期間行っていたが、すでに完済し数年経過している
  ・過払い金の返還請求権は「最終取引から10年」ですので、取引履歴を取り寄
   せ確認しましょう。
   過払い金があれば請求します。

なぜ過払い金の返還請求ができるのか?

利息制限法
利息についての基本的な法律。
金銭消費貸借上の契約及び損害賠償の予定額について、利息の観点から制限を加えた法律。

(利息制限法上の制限利息)
元本10万円未満 利息 年20%(遅延損害金29.2%)
元本10万円以上~
100万円未満
利息 年18%(遅延損害金21.28%)
元本100万円以上 利息 年15%(遅延損害金21.9%)

※営利目的金銭消費貸借の場合=一律20%

消費者金融や信販会社などが、上記制限を越えた利息で貸付をしているのは、
利息制限法とは別の出資法に定める利率(上限29.2%)を基準としたものを
上限として有効な利息として受領してもよいと規定されているからである。

出資法とグレーゾーン金利の詳細はこちら

タイトルとURLをコピーしました