個人再生でマイホームを守りながら借金を返済したい方!ご相談は弁護士へ【二見・山田総合法律事務所 東京|神田】

この様なケースの方は是非ご相談ください

個人再生個人再生とはどういうことをするのか? 個人再生とは

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個人再生のデメリット

5年程度、新たな借り入れができない、官報に個人情報が載る 経験豊富な弁護士に個人再生を依頼するとたくさんのメリットがあります! 個人再生の5つのメリット マイホームを手放すことなく債務整理ができる借金が最大90%減額できる 民事再生法では最大債務額の90%が減額される可能性があります。


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個人再生の手続きの流れ個人再生の手続きの流れ 個人再生の手続きの流れ、手続きの終了は開始からおよそ半年が目安 再生計画で減額された債務の4分の3以上の額を支払った後に、本人責任以外の理由から支払いが困難になった場合、残りの借金は消滅されます!

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弁護士に債務整理を依頼するメリット

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弁護士に債務整理を依頼するメリット 任意整理・過払い金において

弁護士に債務整理を依頼するメリット 自己破産・民事再生において


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債務整理の解決事例

ケース1:Aさん(28歳) 小規模個人再生


※1 この場合の資産とは主に、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合、申立て時の推定退職金の1/8を資産とみなします)、保険解約返戻金などです。 Aさんの場合、収入24万円に対して、返済14万円、家賃7万円、さらに食費や水道光熱費などを差引くと赤字になってしまいます。この結果、借りては返すの悪循環が発生しています。 Aさんと相談の結果、家計簿を作成し、収入から支出を差引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。本来であれば、Aさんにとって経済的負担の少ない破産手続に着手する案件でしたが、本人の希望により「どうしても破産だけはしたくない」ということで小規模個人再生の手続を取ることになりました。

◆Aさんが3年間で返済する金額

■Aさんの負債総額500万円×20%=100万円
■100万円÷36回払い=月額約2万8000円

ケース2:Bさん(45歳) 破産または小規模個人再生の選択


※1 Bさんの資産は保険解約返戻金30万円、財形貯蓄40万円、退職金880万円×1/8=110万円でした。 BさんもAさんと同様に、収入と支出のバランスが崩れています。Bさんと相談の結果、毎月の返済可能額は7万円となりました。手続きの方針は、破産もしくは個人再生を検討しました。

破産を選択した場合
破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければなりません。 Bさんのケースでは、①保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職して退職金を破産財団へ提供する。又は②保険解約返戻金(30万円)や財形貯蓄(40万円)、退職金の1/8相当(110万円)の資金を用意して破産財団へ提供することになります。さらに破産管財人への費用20万円~(東京地裁の場合)が必要になり、破産申立の際には200万円以上の資金が必要となります。

個人再生(小規模個人再生)を選択した場合
個人再生を選択した場合、返済額の基準は総債務額600万円×20%=120万円と資産180万円を比べて金額の大きいほうが返済基準となります。

※検討の結果、まとまった資金の確保が困難なことから、個人再生を選択することにしました。
◆Bさんが3年間で返済する金額

■Bさんの資産=180万円
■180万円(以上)÷36回払い=約5万0000円

なお、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるため、保険、財形貯蓄の解約や退職金などを提供する必要はありません。

ケース3:Cさん(40歳) 破産または小規模個人再生の選択(住宅ローンあり)


Cさんのケースでは、住宅ローンがある場合です。

◆破産を選択した場合
Cさんの資産80万円は破産財団へ提供されることとなり、さらには住宅まで失ってしまいます。

◆個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択した場合
負債総額(500万円)の20%(100万円)と総資産(80万円)を比べた際に、負債総額の20%(100万円)の方が返済基準となります。

※Cさんは、住宅を残したいと強く希望され、個人再生を選択しました。
◆Cさんが3年間で返済する金額

■Cさんの負債総額500万円×20%=100万円
■100万円÷36回払い=月額約2万8000円

さらに、住宅ローンについては約定のまま返済を続ければ、住宅は手放さなくて済みます。ただし、住宅ローン残高よりも住宅の評価額の方が大きい場合は、差額を資産として評価します。差額が大きければ大きいほど3年間で弁済する金額は増加します。

ケース4:Dさん(50歳) 民事再生による自宅の競売の中止

Dさんは住宅ローンを抱えており、相談時には住宅ローンの滞納により自宅の競売が開始されていました。破産手続きを取る選択肢もありましたが、Dさんの強い要望により住宅を手放さない民事再生を選択しました。 住宅ローンの保証会社による代位弁済の日から6ヵ月以内に、民事再生を申立てることにより、競売手続きを中止することが可能であり、住宅を手放さなくてすむ場合があります。 今回のケースでは、早期に民事再生の申立てを行い、競売を中止し、無事に再生計画が認可されたため、住宅を守ることができました。 既に競売手続きを開始している方も、条件を満たせば住宅を守ることができるかもしれません。

ケース5:Eさん(35歳) 住宅ローンの条件変更と借入れの減額

Eさんは住宅ローンを抱えており、昨今の不景気で賞与がカットされてしまいました。住宅ローンに賞与加算の支払いがあり、返済に困ったEさんは金融機関に条件変更を申込みました。しかし、住宅ローン以外にサラ金や信販会社から500万円の借入れがあったため、条件変更に応じてもらえませんでした。 そこで、民事再生を利用することにより、再生手続きの中で住宅ローンの条件変更ができる場合があります(債権者の同意が必要ですが、協力的です)。今回の場合は、住宅ローンを均等払いに変更し、さらに500万円の借入れが100万円(80%カット)に減額されました。 住宅ローンの条件変更が難航している方は、民事再生を利用する方法もあります。 また、住宅ローン以外に借入れが無い方でも条件変更のために民事再生を利用することも可能です。

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債務整理のサービス・料金

平成24年6月10日以降受任の債務整理の弁護士報酬基準
債務整理事件 基本弁護報酬規定(特殊案件は別途規定)

■任意整理について
着手金 2万円(+税)(1業者あたり)
商工ローン・不動産担保等、特殊案件 : 5万円(+税)(1業者あたり)
報酬金
成功報酬
基本費用(着手金と同様)

減額報酬 : なし

※分割弁済金代理送付手数料は1件1回につき1,000円(+税)
(金融機関の手数料を含む)



【過払い金の返還の場合】
着手金、報酬金、減額報酬0円
成功報酬:過払い金の返還を受けた金額の20%(+税)
(訴訟時は25%+税)

»詳しくはこちら
※訴訟の場合、上記金額以外に印紙、切手代等の訴訟実費が発生します。
■自己破産について
着手金 18万円(+税)
※親族同時受任の場合は1人当たり15万円(+税)から
報酬金 18万円(+税)
※親族同時受任の場合は1人当たり15万円(+税)から
法人及び
法人経営者の方
負債規模及び内容により事前に見積りさせて頂きます。
その他 管財手続の場合は管財人に対して20万円から。
予納金・印紙代・郵券・交通費・日当
■民事再生について
着手金 18万円(+税)
※親族同時受任の場合は1人当たり15万円(+税)から
報酬金 18万円(+税)
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その他 再生委員選任の場合 再生委員に対して15万円から。
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■日当について(応訴及び出廷報酬として)
関東地方 1万円(+税)~ (管轄裁判所による)
裁判所が特に遠隔地の場合 関東地方外 5万円(+税)まで

弁護士費用の分割

一般的に弁護士の報酬は「着手金」「報酬金」に分かれており、
着手金を事前に受領してから事件に着手することが原則ですが、
個人の債務整理事件の場合、事前に弁護士報酬を用意するのは困難なことです。
そこで、当事務所ではご相談者の生活状況に適した長期分割でのご相談にも対応しておりますので、弁護士費用の負担などの心配はせず、お気軽にご相談下さい。

事務所概要


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〒101-0047
東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
TEL:0120-360-332 FAX:03-3294-5287

代表弁護士 山田 晃義
顧問 二見 敏夫
所属会 東京弁護士会

■営業時間
平日 10:00~19:00   土曜 10:00~17:00
■定休日
日曜・祝祭日
■アクセス
JR 神田駅より徒歩5分 / 丸の内線 淡路町駅より徒歩5分
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