弁護士と司法書士・行政書士の違い

■各士業で可能な手続き
項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
遺産分割の調停
遺産分割の審判
相続登記
相続税申告

代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。
遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることが大切です。
行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいものと思われます。
資産も現金のみで相続人も限られており、トラブルの要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であったり、トラブルが発生する要素がある場合は弁護士に依頼することが望ましいと思われます。

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