ひき逃げで相手がわからない/無保険事故

交通事故被害者は、加害者が加入している自賠責保険(共済)・任意保険によって、被った損害を填補します。ところが「ひき逃げ事故」の場合には加害者が警察の捜査も虚しく加害者がわからない場合やなかなか加害者が見つからず、治療を先に行わなければならないケースもあります。

また、自賠責保険(共済)が契約されていない「無保険事故 (無共済保険事故を含む)」の場合、自賠責保険又は自賠責共済による救済を受けることができません。このような場合に向けて政府では最小限度の救済を図ることを目的として保障事業を行っています。
※人身に対する損害のみが対象。物損については填補の対象外です。

なお、保障利用後に加害者が見つかった場合、保障制度を利用して得た金額分は加害者の自賠責保険(共済)、任意保険、もしくは本人から支払われる損害賠償額からは差し引かれます。

<傷害事故の法定保障限度額:120万円>
損害の範囲 内容 基準
治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など。 必要かつ妥当な実費
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の小学生に近親者等が付き添った場合)自宅看護料又は通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合又は12歳以下の小学生の通院等に近親者等が付き添った場合) 入院1日につき4,100円。自宅看護料又は通院1日につき2,050円。 この額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。
諸雑費 入院中の諸雑費。 原則として入院1日1,100円
義肢等の費用 義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等の費用。 必要かつ妥当な実費。
眼鏡の費用は、50,000円が限度。
文書料 交通事故証明書・印鑑証明書・住民票等の発行手数料。 必要かつ妥当な実費
治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など。 必要かつ妥当な実費。
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) 1日につき5,700円。これ超えることが明らかな場合、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額。
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 1日につき4,200円(4,100円)。対象となる日数は、治療期間の範囲内。
<後遺障害を残した事の法定保障限度額:4,000万円 ~ 75万円>
1. 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時又は随時介護を要する後遺障害
法定限度額:4,000万円(第1級)、3,000万円(第2級)
2. 上記1.以外の後遺障害
法定限度額:3,000万円(第1級)、 ~ 75万円(第14級)
損害の範囲 内容 基準
逸失利益 身体に障害を残し、労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入減。 収入及び各等級(第1 ~ 第14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。
慰謝料等 精神的・肉体的な苦痛に対する補償等。 上記1.の後遺障害
1,600万円(第1級)、1,163万円(第2級)。なお、 初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。
上記2.の後遺障害
1,100万円(第1級) ~ 32万円(第14級)
上記1.及び2.の後遺障害において、第1 ~ 第3級で被扶養者がいるときは増額されます。
<死亡事故の法定保障限度額:3,000万円>
損害の範囲 内容 基準
葬儀費 通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用。墓地・香典返しなどは含まれません。 60万円。
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額。
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から、本人の生活費を控除したもの。 収入及び就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮の上、計算します。
慰謝料 死亡本人の慰謝料。 350万円。
慰謝料 遺族の慰謝料。
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者・子及び父母)の人数により金額が異なります。
請求者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円)。被害者に被扶養者がいるときは、更に200万円が加算されます。

保障事業の填補の対象にならない場合は?

以下のような場合には保障事業の補填対象外になるため注意が必要です。

  • 既に時効により請求権が消滅している場合。
  • 加害車両あるいは被害車両(同乗者の場合)の自賠責保険に請求できる場合。
  • 加害者等と示談が成立しており、損害賠償金が支払われている場合。
  • 自損事故の場合。
  • 被害者側の一方的な過失による事故の場合。
  • 被害者側の過失に伴う減額と健康保険や労災保険等の社会保険による給付額及び賠償責任者の支払額の合計が、損害の総額を超える場合。
  • 健康保険や労災保険等の社会保険による給付額及び賠償責任者からの支払額の合計額が、法定限度額を超える場合。
  • 加害車両が、自賠責保険の対象車種から除外されている農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機等)や軽車両(自転車等)の場合。

請求に必要な書類

請求の区分(傷害・後遺障害・死亡)・損害の範囲に応じて、下記の書類が必要となります。
請求の区分等によっては、必要ない書類などもありますので、詳細は、請求する損害保険会社の窓口にお問い合わせ下さい。

  • 保障事業への損害の填補請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 後遺障害診断書
  • 死体検案書又は死亡診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 薬局領収書(院外処方の場合)
  • 健康保険等の被保険者証コピー
  • 休業損害証明書(給与所得者の場合)
  • その他損害を立証する書類領収書など
  • 振込依頼書
  • 委任状
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 戸籍謄本又は除籍謄本
  • 念書
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