離婚の予備知識

協議離婚から審判離婚までの流れ

離婚の流れ

離婚には上記のような段階があります。
協議を行ってもまとまらないときは裁判となりますが、日本では、協議離婚が最も多く約90%を占めています。次に多いのは、調停離婚ですが大体はここで折り合いが着いている夫婦が多いようです。
折り合いがつかず、審判離婚を行っても、審判そのものに意義を申し立てることができる為、審判離婚の成立数は多くありません。

調停離婚

当事者間の協議で合意に至らなかったとき、又は納得していても、親権者が決まらなかったり慰謝料や財産分与で話がまとまらないと、裁判所に調停を申し立てることになり、調停委員が当事者間の協議の手助けをしてくれます。

当事者間で合意し成立すると判決と同じ効力があり、相手が協議による約束を守らなければ強制執行が出来ます。
日本の法制度では、調停をせずにいきなり訴訟を提起することは原則として出来ません(調停前置主義)。
したがって、協議によってまとまる可能性が低くても、調停で話し合いの努力をする必要があり不成立となれば、訴訟を提起出来ます。

審判離婚

協議又は調停離婚が不成立になり、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうがよいと判断すると、審判を行います。
この審判によって離婚が成立するのが審判離婚で、家庭裁判所の裁判官が審判して成立させる方法です。

審判に不服があれば、審判の告知を受けた日から2週間以内に本人が異議を申し立てることが出来ます。
その結果、審判の効力はなくなり裁判を提訴しなければならないので、審判離婚の数は多くありません。

裁判離婚

裁判離婚は協議に納得できず、調停で話し合っても成立しない時や、審判離婚の審判に不服があり異議申し立ての結果、裁判により決着をつける方法です。
離婚に向けて”上手な闘い方”を弁護士とよく話し合って決める必要があります。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を 果たします。
ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
公正証書を作成しておけば強制執行も可能で安心です。
ただし、相手が拒否した場合には作成ができません。
最悪でも離婚協議書を作成しておきましょう。

※公正証書がない場合に、強制執行を行うには、裁判所に訴訟を起して勝訴し、判決を確定させる必要があるためです。

公正証書とは

離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払い等の 金銭の約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。(離婚時以外にも金銭の貸し借りや、不動産の賃貸、売買などの際にも作成される事 があります。)

公正証書が作れない時は?
離婚相手が公正証書作成に同意してくれない場合などには、離婚協議書というものがあります。
最低でもきちんとした離婚協議書だけでも作成しておけば、最悪の場合には、それを証拠に訴訟を起こすことができます。
協議離婚の落とし穴はここです。
心を鬼にして口約束だけは避けましょう。

専門家である公証人が法律にのっとって作成する為に離婚においての証明力が高く、執行力があります。

その為、公正証書に記載された内容が守られない時は、相手方の財産に強制執行をかける事が出来るというものです。
特に、協議離婚の場合は、お互いの合意と離婚届が受理されれば、離婚は比較的容易に成立します。
離婚時の慰謝料や養育費、財産分与などの取り決めを口約束程度で済ませてしまうと、離婚後に「そんな話は知らない」な どと開き直られる可能性もあるため、こうして法的に有効な処置をしておけば防げることもあるということです。
又、書面に残しておいても、法的に有効な公正証書にしておかないと、約束が果たされない場合に、強制執行をかける為の手間が増えてしまいます。

※公正証書がない場合に、強制執行を行うには、裁判所に訴訟を起して勝訴し、判決を確定させる必要があります。
初めから公正証書を作成しておけば、後々の問題回避策となります。

こじれそうな場合は仮処分・仮押さえも一つの手

渡すにしても、できれば財産は少なく渡したくないというのが人情です。
このため、自分名義の土地や建物を他人名義に変えたり、貯金をおろして現金を隠したり、株を売却し、そこで得た現金を隠してしまうということも考えられます。

仮処分、仮押さえの申し立てを行っておけば勝手に財産を処分することが出来なくなるため、有効な手段と言えます。

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