残業代の請求方法

残業代の請求方法には下記の7つの方法があります。それぞれメリットとデメリットがある為、ご相談内容をもとに経験豊富な弁護士が最善の方法を導きます。

内容証明発送

会社に対して、残業代を支払うよう書面を送る方法です。
◆メリット
会社側に請求の意思を明白に示せることと、時効を6か月間止めることができる点です。
◆デメリット
内容証明を送っても、回答や請求に応じるかは任意の為、それほど強い効果がある訳ではない点です。

示談交渉

裁判をせずに当事者間、あるいは弁護士が交渉して解決を図る方法です。
◆メリット
裁判をおこさない為、費用も安く済み、早期解決を図れることが多い点です。
◆デメリット
会社側には示談交渉に応じる義務が無いため、交渉に応じない場合は、裁判をおこさざるを得ない点です。

通常訴訟

地方裁判所(簡易裁判所)にて提訴する、裁判をおこす方法です。
◆メリット
判決には法的拘束力があるため、従わない場合には強制執行の手段を取れる点です。
◆デメリット
裁判において、会社側が和解に応じない場合には、1年程度の時間がかかる点と、敗訴した場合には、残業代がまったく請求できずに裁判での費用がかかる点です。

労働審判

3回の期日で審理を行う方法です。通常訴訟の判決と同様の効力があります。
◆メリット
3回で審理が終わる為、早期解決が可能である点です。
◆デメリット
3回で解決しない場合には、通常訴訟で再度審理をし直さなければならない点です。

民事調停

裁判所に調停の申し立てを起こし、話し合いでの解決を目指す方法です。
◆メリット

話し合いがスムーズであれば、早期解決が可能である点です。また費用も安く済みます。
◆デメリット
会社側が調停に応じないときには、裁判をおこさざるを得ない点です。

少額訴訟

残業代の請求額が60万円以下の場合、原則として、一回の審理で判決を言い渡すことができる方法です。
◆メリット
比較的、早期解決が可能なことです。
◆デメリット
判決に不服がある場合には、再度審理を行う為、時間がかかる点です。

支払督促

簡易裁判所に支払督促の申し立てを行う方法です。裁判所には行かずに、書面だけで審理を行います。
◆メリット
書面のみのため、時間がかからず、費用も安く済む点です。
◆デメリット
判決に不服がある場合には、再度審理を行う為、時間がかかる点です。

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