Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /export/sd212/www/jp/r/e/gmoserver/3/7/sd0807537/saimusoudan.jp/wp/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: 関数 _load_textdomain_just_in_time が誤って呼び出されました。cocoon ドメインの翻訳の読み込みが早すぎました。これは通常、プラグインまたはテーマの一部のコードが早すぎるタイミングで実行されていることを示しています。翻訳は init アクション以降で読み込む必要があります。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 6.7.0 で追加されました) in /export/sd212/www/jp/r/e/gmoserver/3/7/sd0807537/saimusoudan.jp/wp/wp-includes/functions.php on line 6114
債権の消滅時効 | 過払い金の相談、過払い請求のことなら二見・山田総合法律事務所 | 弁護士法人 二見・山田総合法律事務所

債権の消滅時効

時効制度の改正

時効制度は令和2年4月1日に施行された改正民法により制度の改正がありました。
この項目では、改正民法により変更になった項目および影響について解説します。

消滅時効とは

時効制度は、期間の経過を原因として権利の得喪を認める制度で、取得時効(民法162条)と消滅時効(民法166条)があります。
上記のうち消滅時効とは、一定期間の権利の不行使を原因として、債権消滅の効果を認めるものです。
時効は、当事者の意思表示によって時効の効果が生じるものであり、援用があるまでは時効の効果は生じません。
例えば、債務者が時効を知らない等、時効を積極的に主張しない場合、あるいは債務者が、自ら支払い義務のあることを認めた場合には、時効の利益を受けることは出来ません。

一般債権の時効期間

 
 

債権の消滅時効における原則的な時効期間が見直され、抜本的に改正がされました。
旧民法定められていた職業別に短期消滅時効(旧法第170条~第174条)、および商事債権の消滅時効(旧法商法第522条)5年は廃止され、改正民法で一般債権の原則的時効期間を次のように定められました(改正民法166条)。
①債権者が権利を行使することが出来る事を知った時から5年(主観的起算点)
②債権者が権利を行使することができる時から10年(客観的起算点)

不法行為の時効期間

改正民法では不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年(主観的起算点)または不法行為の時から20年(客観的起算点)の経過により消滅時効が完成します。

ただし、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、通常の不法行為による損害賠償請求とは分けられ主観的期間は3年ではなく5年とされています。

債権の消滅時効の援用

時効の援用は、時効により生ずる時効の効果を確定させる相手方のある単独行為です。
一般的には債権者に対して内容証明などで時効を援用する意思表示を伝えます。

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