HOME > 債務整理 > 人ごとではない多重債務|多重債務、一度自己破産したのにまた借金苦

私達夫婦は、私の年金と主人の収入を合わせて32万円ほどあり、
生活費は家賃も含め月々22万円です。
しかし困ったことに8年前に自己破産の免責決定を受けて借金を免除してもらったにもかかわらず、急な出費に陥ったため、高利貸業者4社から計90万円、信販サラ金業者3社から計80万円、合わせて170万円の借り入れをしてしまい、月の返済額は総額で32万円にもなってしまいました。
信販業者の返済は月1回なのでまだなんとかなるのですが、高利貸し業者の返済は
10日に1度来るうえに利息も10日に1割~2割と非常に高く、とても支払えません。
また友人から「一度破産をしているので弁護士に依頼をして解決することはできない」
という話も聞き、もう八方塞がりの状態です。この先どうしたらいいのでしょうか。
このケースで考えなければいけないことは、高利貸業者からすでに借り入れをしていることです。
高利貸の多くは、融資審査の通常おりないような債務者をターゲットにダイレクトメールなどの広告を使って、あたかも簡単にしかも低利で貸し出しするようにみせ勧誘し、実は返済期間は10日単位と短く高金利というのが一般的です。
1度手を出すと、元金を一括で返済しない限り決別することは非常に難しいといわざるを得ません。
返済が遅れた場合には親類関係者にも代理弁済を請求することが多く、請求された親類関係者は急な訪問に困惑し、債務者に代わって支払いをしてしまいます。
そこまで用意周到に計算し、法外な利息を取ることがこの業者の特徴です。
ですから、このような業者には手を出さないことが一番なのですが、
すでに相談者の方は借りてしまっている現状と、以前破産の免責を受けているという点を重視し、解決するには弁護士介入による債務整理が有効だと思います。
1度破産した方は弁護士に依頼をして解決をはかることは困難だと思っているようですが、それは誤りです。
自己破産は免責を受けた後7年間はできませんが、任意的介入は可能です。
高利貸業者との取引の多くは、支払いの期日が10日単位で、利息しか支払っていないことがほとんどです。
そもそも出資法を超える貸付けは違法行為であり、ヤミ金の場合は貸付け自体が無効ですので支払い義務はありません。
この場合重要なのは、違法業者に対しては支払いの必要がないことを強く主張し、状況に応じて弁護士や警察と連携し対応すべきです。
その他一般債権者に対しての返済は、収入が32万円あり生活費が22万円ですから、
弁済にあてられる資金は10万円、そのうち生活予備資金を差し引き、月々5万円を債権者に支払う弁済金とします。
そして利息制限法に基づいて確定した債務を月々の弁済金範囲内で債権者と和解すれば、生活に支障のない範囲で完済まで返済が可能なはずです。
私が以前受けた相談の中にも今回のようなケースがいくつかありますが、
共通していえることは、返済のことを考えずにすぐ衝動的に借りてしまう点です。
借りた後には必ず返済が来ることを考え、返済できないものは絶対に借り入れをしないことです。無理な借り入れのために精神的、肉体的に追い詰められるのは、ご自身ですので、その点は、くれぐれもご注意下さい。