民事調停の手続きと流れ | 債務整理・自己破産・民事再生に関するご相談なら二見総合法律事務所

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民事調停と手続きの流れ

民事調停とは

民事調停は、裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話し合いでトラブルを
解決する手続きです。トラブルは法律を基本として解決され、後にしこりを残さない
円満な解決が調停の特徴です。ただ、判決と違って、お互いの納得できる範囲で、
相手方の事情をくんで実情にあった解決をします。
金銭の貸借に関しては、支払いを請求する場合だけではなく、借金の支払期日の延期
分割払いを求めたい場合にも、調停を申し立てることが出来ます。

民事調停手続きの流れ

1.調停の申し立て
簡易裁判所の窓口に備え付けられている申し立て用紙に記入し、提出。
(口頭による申し立ても可)
2.調停期日の決定
裁判官と二人以上の調停委員とで構成する調停委員会が、調停を行う期日を決め、
申し立て人と相手方に通知。
3.調停期日
調停は裁判所への出廷が原則。
調停委員会はその解決のため最も適当な方法を考えて当事者に勧め、納得に努めます。
この時、調停委員会は法律的判断をするだけはなく、広く一般の慣習や常識も取り入れて、当事者のために真に公平で、実情にかなった解決をするよう努力します。
4.調停の成立
調停委員会の説得の結果、当事者双方が譲り合い、解決案に合意しますと、
調停委員はその結果を調書に記載し、調停は成立します。

民事調停の不成立

どうしても、当事者双方の意見が折り合わない場合は、調停成立の見込みがないものとし、手続きを打ち切ります。その際、裁判所が実情にかない、妥当と思われる解決案を決定という形で示すこともあります。これが調停に代わる決定と呼ばれるものです。
しかし決定に不満のある場合は2週間以内に異議申し立てをしますと、その決定は無効になります。
調停が成立しなかった時は、訴訟(裁判)で黒白を決めるより仕方ありません。

民意調停の成立に伴う効果

調停は裁判所の手続きですので、調停が成立した場合は、その条項を記載した調停調書に普通の契約書と違い、確定判決と同じ強い効力が与えられます。
調停での約束がその通りに守られていれば問題はありませんが、
万一約束を果たさないときは、判決と同じようにこの調書に基づいて、
強制執行をすることができます。

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