HOME > 債務整理 > これで解決!多重債務地獄から抜け出す方法|民事調停の手続きと流れ

民事調停は、裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話し合いでトラブルを
解決する手続きです。トラブルは法律を基本として解決され、後にしこりを残さない
円満な解決が調停の特徴です。ただ、判決と違って、お互いの納得できる範囲で、
相手方の事情をくんで実情にあった解決をします。
金銭の貸借に関しては、支払いを請求する場合だけではなく、借金の支払期日の延期や
分割払いを求めたい場合にも、調停を申し立てることが出来ます。
どうしても、当事者双方の意見が折り合わない場合は、調停成立の見込みがないものとし、手続きを打ち切ります。その際、裁判所が実情にかない、妥当と思われる解決案を決定という形で示すこともあります。これが調停に代わる決定と呼ばれるものです。
しかし決定に不満のある場合は2週間以内に異議申し立てをしますと、その決定は無効になります。
調停が成立しなかった時は、訴訟(裁判)で黒白を決めるより仕方ありません。
調停は裁判所の手続きですので、調停が成立した場合は、その条項を記載した調停調書に普通の契約書と違い、確定判決と同じ強い効力が与えられます。
調停での約束がその通りに守られていれば問題はありませんが、
万一約束を果たさないときは、判決と同じようにこの調書に基づいて、
強制執行をすることができます。