HOME > 債務整理 > これで解決!多重債務地獄から抜け出す方法|自己破産の手続きと流れ
クレジット・サラ金・ローンなどの借金がかさむなどして、自分の全財産を充てても、
全ての債務を弁済できなくなった場合に、裁判所の手続きで、債務者の財産を強制的に
金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。
債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」といいます。
破産手続きは原則として、債権者または債務者の申し立てによって始まり、
裁判所が破産手続開始をするかどうかを審理し、破産原因があると破産手続開始をします。
通常、裁判所は破産手続開始を行うと同時に破産管財人を選任し、この管財人が債務者の
すべての財産を調査・管理し、これを金銭に換えて債権者全員に分配します。
債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも
足りないことが明らかな場合は、破産管財人を選任せず、破産手続開始と同時に
破産手続きを終了させる決定をします。
これを、破産の「同時廃止」といい、この場合には債務者の財産を管理したり
金銭に換える手続きは行われません。
免責とは、破産債権者に対する債務の全部につきその責任を免れさせる制度です。ただし、以下のような場合には、免責決定を受けることができないとされています。(もっとも、このような場合でも、裁判所の裁量により免責されることがあります。)
1 | 自分や他人の利益を図ったり、債権者を害する目的で、破産財団に属する財産、いわゆる破産者の財産を隠したり、その財産価値を減少させたような場合。 |
2 | 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したような場合。 |
3 | クレジットカードで一定の商品を購入し、その商品をすぐに安い値段で業者などに転売したり、質入して現金を取得したような場合。 |
4 | 偽りの事実を記載した債権者名簿を裁判所に提出したり裁判所に財産状態について偽りの陳述をしたような場合。 |
5 | 免責の申立て前7年内に免責を得たことがある場合。 |
6 | 破産法に定める破産者の義務に違反した場合。 |