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クレジット・サラ金・ローンなどの借金がかさむなどして、自分の全財産を充てても、
全ての債務を弁済できなくなった場合に、裁判所の手続きで、債務者の財産を強制的に
金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。 債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」といいます。 |
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破産手続きは原則として、債権者または債務者の申し立てによって始まり、
裁判所が破産手続開始をするかどうかを審理し、破産原因があると破産手続開始をします。 通常、裁判所は破産手続開始を行うと同時に破産管財人を選任し、この管財人が債務者の すべての財産を調査・管理し、これを金銭に換えて債権者全員に分配します。 |
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債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも
足りないことが明らかな場合は、破産管財人を選任せず、破産手続開始と同時に
破産手続きを終了させる決定をします。 これを、破産の「同時廃止」といい、この場合には債務者の財産を管理したり 金銭に換える手続きは行われません。 |
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免責とは、破産債権者に対する債務の全部につきその責任を免れさせる制度です。
ただし、以下のような場合には、免責決定を受けることができないとされています。
(もっとも、このような場合でも、裁判所の裁量により免責されることがあります。)
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