貸金業法の改正と消費者金融の動向

銀行系

以前は独自のカードローンや特定の信販会社と提携をしていましたが、
ここ近年とくに都市銀行は大手信販会社や消費者金融と資本提携や吸収合併をして関係強化をしてきました。
これにより以前と比較して銀行系・信販系・消費者金融系などの垣根はほとんどなくなってきています。

大手銀行は傘下の金融会社を保証会社とし、貸付が焦げ付いた場合には保証会社から代位弁済を受け、その後保証会社が債権を管理することが一般的です。
保証会社は基本的に和解には応じてくれますが、保証会社がによっては和解日までの延滞利息の付加を求めてくることもあります。

信販系

従来から利息制限法内の金利で貸付を行っていた金融業者は、改正貸金業法の施行の影響は少ないと言えます。
しかし多くの信販会社は改正前は出資法を採用し利息制限法を越える利率で貸付を行っている業者も多くありました。
債務整理に伴う和解交渉の際には、銀行系と同じく協力的な業者が多く、過払い金の返還請求なども訴訟外で和解に応じてくれる業者が多い印象です。

消費者金融系

各業者は貸金業法改正前は出資法を採用していたので、利息制限法を越える貸付を行っていました。
一部大手は出資法の引き下げを見据え、改正前から利息制限法に合せ金利を引き下げている業者も見受けられます。

最近の動向

債務整理による和解の対応ですが、以前と比べて和解条件が厳しくなってきた印象です(従前債権者との取引期間によって一括請求や延滞利息を付加した和解を望む業者が増えてきています)。
これは過去に過払い金返還請求や総量規制などによる財務状況の悪化が要因として考えられます。

今後の対応ですが、各債権者との和解交渉は上記理由から今まで以上に対応が厳しくなる事が予想され、任意整理により確実な弁済計画を立てられた方も、今後は多額の分割金が和解の条件とされたり、長期での和解には応じてくれない債権者が出てくる可能性もあるので、任意整理以外の整理方法も検討していく必要があります。

各金融会社の特徴や現状は以上ですが、現在は問題なく支払いができる方も、今後のライフプランにも目を向け、支払い困難になってから債務整理を検討するのではなく債務整理後の生活も十分考慮しながら整理時期や方針を決めていく必要がありそうです。
自分自身の収入で返済が厳しいと感じた時点で、どう対処するかが大変重要で、無理な借り入れをしないことが大切ですが、
何かの事情で借り入れを増やしてしまった方は、早めの相談をお勧めします。

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