自己破産の手続きと流れ

自己破産手続きの流れ

1.破産申立
債務者の住所地の地方裁判所(または支部)に破産申立書と必要書類を提出
2.審 尋
破産申立から1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり破産申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。
3.破産手続開始
審尋の数日後、破産手続開始が下されます。

4.同時廃止
めぼしい財産を所有しない破産者は、管財人の選任をすることなく破産手続開始と同時に破産手続きの廃止が決定されます。
5.免責申立
同時廃止が決定してから1ヶ月以内に申立てる。

6.審 尋
免責申立から1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり免責申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。
7.免責決定
免責審尋から1ヵ月半~2ヶ月くらい後に決定がくだされます。免責が許可になり確定すれば支払いの義務はなくなります。

免責とは

免責とは、破産債権者に対する債務の全部につきその責任を免れさせる制度です。ただし、以下のような場合には、免責決定を受けることができないとされています。(もっとも、このような場合でも、裁判所の裁量により免責されることがあります。)

1 自分や他人の利益を図ったり、債権者を害する目的で、破産財団に属する財産、いわゆる破産者の財産を隠したり、その財産価値を減少させたような場合。
2 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したような場合。
3 クレジットカードで一定の商品を購入し、その商品をすぐに安い値段で業者などに転売したり、質入して現金を取得したような場合。
4 偽りの事実を記載した債権者名簿を裁判所に提出したり裁判所に財産状態について偽りの陳述をしたような場合。
5 免責の申立て前7年内に免責を得たことがある場合。
6 破産法に定める破産者の義務に違反した場合。
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