会社の破産・倒産について

会社の破産・倒産は人生を再スタートさせるチャンスです!

会社再建が叶わない…会社の破産・倒産を人生の再スタートとするために

どんなに頑張っていても事業の継続が難しい…そんな時、真っ先に思い浮かぶのが「破産」「倒産」でしょう。
一般に、債務の返済が不可能になり事業が継続できなくなった会社の状態を「倒産」と言います。また、このような倒産状態にある会社の財産を売却や回収することで債権者へ支払いを行い、会社や事業を清算する手続きを「破産」と言います。倒産とは

かつて、「破産」は経営者の財産を徹底的に回収し、少しでも多く債権者に配当することを目的としていましたが、現在は生活に支障をきたすものは除外されており、高額なもののみに留まっております。また、債務者には住む場所や資格取得等に関して「制約」はあるものの定められた期間を過ぎれば、一般の方々と同じように転居したり、資格を取得したりすることが可能です。
今では「破産」という方法は、「人生の終わり」ではなく「一度すべてをリセットし、新たな人生を再スタートするための手続き」として活用されています。

会社を破産・倒産するメリット・デメリット

破産・倒産のメリット

破産の唯一かつ、最大のメリットは「債務が免除され返済や取立てから解放される」ということです。弁護士を通じて裁判所に破産の手続きを行うことで、全ての債務の返済義務を一時停止させます。
破産手続完了後、債権の回収を禁止し、債務に関わる内容について弁護士が対応することになるので心理的負担も大きく軽減されます。

破産・倒産のデメリット

破産手続により、財産は全て清算、社長はその地位を失います。多くの場合、社長も自己破産や民事再生が必要となりますが、日用家具や99万円までの現金は確保出来、自己破産をしてもこれまで同様の生活が可能です。ただし、今まで築いてきた会社の信用は無くなり、顧客や蓄積してきたビジネスのノウハウなどを喪失してしまうことにもなります。

会社を破産する流れ

弁護士に相談しながら、落ち着いてスケジュールを組み立て前向きに倒産の処理を行なうことが大切です。

  1. 弁護士に相談
  2. 破産申立書・添付書類の用意や従業員の解雇など倒産に向けての準備を進める。

  3. 破産手続開始の申立て
  4. 会社の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行う。

  5. 破産手続開始の決定
  6. 破産法上の要件を満たしていることが確認されれば、破産手続きが開始。株式会社に関しては、破産手続きの開始決定が下された時点で、解散することになる。

  7. 破産管財人の選出
  8. 会社の財産を換価、また手続が適正かを判断する管財人が選任される。

  9. 破産債権の届出・調査
  10. 主に破産管財人によって債権者に対する説明や管財人による負債や財産の換価などの情報提供が債権者集会などで行われる。
    破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合に「異時廃止」として破産手続廃止の決定がなされる。この場合、債権者に対する配当の支払いは行われない。

  11. 破産債権の確定
  12. 債権者が届け出た債権届が適正であれば、債権額が確定される。

  13. 債権者への配当
  14. 破産財団を出来る限り現金化し、債権者の債権額に従って按分して配当。

  15. 破産手続きの終了
  16. 債権者への配当が終了すると、債権者集会で計算の報告を行い、問題が無ければ破産手続き終結の決定が下される。この決定により、会社は完全に消滅することとなる。
    少額管財事件では破産手続開始決定から終結決定までに約3ヶ月~6ヶ月程度。通常管財事件ではさらに手続きに時間を要します。

  17. 免責尋常
  18. 法人の代表者等について、同時に破産申立てをした場合、債務を免れさせるかどうかを裁判所において判断する期日が、通常、債権者集会と同時に開催される。

  19. 免責の決定
  20. 法人の代表者等について、債務を免れさせて良いか裁判所が判断を行う。

弁護士に相談するメリット

企業様が会社の破産・倒産をするにあたり、法的な観点からのご提案はもちろん、さらに以下のようなメリットもあると考えております。

債権者からの取立てが止まる・窓口を一本化し混乱を避ける

弁護士は破産手続きを受任後、各債権者・金融機関に「受任通知」を発送することで、取り立てを止めることができます。
これにより、債務に関わる一切の内容について、申立て代理人の弁護士が対応することになり、債権者から連絡があった場合も、「弁護士に任せています」と言えるため、心理的負担も大きく軽減されます。

裁判所への手続きなどを代理で対応

弁護士はあなたの代理人として、裁判所へ提出する書類作成から裁判所からの問い合わせ対応、裁判所や破産管財人事務所への出頭まで、対応することができます。

少額管財事件として扱うことが可能

換価するほどの財産があり、最低でも予納金が40万円ほどかかる管財事件となった場合、弁護士が申立て代理人となっていると少額管財事件として扱える場合があります。
少額管財事件になると、調査や保有財産の換価にかかる期間が短く、予納金も最低20万円で済みます。

裁判所への手続きなどを代理で対応

免責許可の決定が受けられないと、破産の目的は達成できません。免責許可をもらうには、書類と審尋(審問)でどのように答えるかがポイントになってきます。

二見・山田総合法律事務所では…ご相談内容に応じ、提携士業とチームを組んで対応させていただきます

企業様のご相談内容に応じて、有資格スタッフ(簡裁代理権認定司法書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士)と提携士業(税理士・社労士等)ともにご提案いたします。
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