Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /export/sd212/www/jp/r/e/gmoserver/3/7/sd0807537/saimusoudan.jp/wp/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: 関数 _load_textdomain_just_in_time が誤って呼び出されました。cocoon ドメインの翻訳の読み込みが早すぎました。これは通常、プラグインまたはテーマの一部のコードが早すぎるタイミングで実行されていることを示しています。翻訳は init アクション以降で読み込む必要があります。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 6.7.0 で追加されました) in /export/sd212/www/jp/r/e/gmoserver/3/7/sd0807537/saimusoudan.jp/wp/wp-includes/functions.php on line 6114
貸出額の総量規制について | 過払い金の相談、過払い請求のことなら二見・山田総合法律事務所 | 弁護士法人 二見・山田総合法律事務所

貸出額の総量規制について

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みです。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
その中で、総量規制の対象となるのは、個人がお金を借り入れる行為である「個人向け貸付け」のみで、法人向けの貸付け・保証、個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、
他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。

なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、
かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)
あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)

※ 個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます。

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