自己破産と民事再生の違い

自己破産は、借金が免責される代わりに、自分が持っている財産を原則処分しなくてはなりません。そのため、自己破産を申立てる人が家や高価な貴金属を持っている場合は、それらの財産を手放さなくてはならなくなります。他方、民事再生では家やその他の財産を残しつつ、現在の借金を圧縮してもらうことができるのが特徴です。そのほか相違点としては、自己破産には免責不許可事由(借入の原因がギャンブルや浪費等)がありますが、民事再生の場合は自己破産のような不許可事由はありません。

自己破産 民事再生
全額免除 (借金) 一部免除
原則売却 (購入した自宅) 残すことが可能
原則売却 (高価な貴金属等の財産) 残すことが可能
清算の可能性(高) (会社経営) 経営を続ける事が可能
欠格事由 (一定の資格等※) 継続が可能
ギャンブル、浪費など (免責不許可事由) 特になし

※欠格事由・制限のある職種
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引士・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など

自己破産と民事再生の選択

どちらも裁判所へ申立てをする手続きで、必要となる添付資料は大きく異なりません。自己破産と民事再生どちらにするかは、個人の状況で判断すべきですが、住宅を維持したい、財産(動産・不動産・退職金・生命保険の解約返戻金など)がある、借入原因に問題(浪費等)があるなど、全体の状況や今後のライフプランも検討しながら整理方針は決定することになります。
これらの問題も含めて経験豊富な当事務所にご相談頂ければ、ご相談者の立場に立って一緒に検討します。

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