過払い金、過払い請求の二見法律事務所

過払い金、過払い請求は二見法律事務所へ 任意整理 民事再生 自己破産 過払い請求

過払い金の無料相談

過払い金の無料相談
任意整理と手続きの流れ
民事調停と手続きの流れ
自己破産と手続きの流れ
弁護士報酬(問題解決に関わる費用等)

個人再生(民事再生)手続きについて


個人再生(民事再生)とは 平成13年4月1日より民事再生法の改正版として、個人債務者の再生手続き(個人再生
がスタートしました。これについては、当事務所にも質問が多く、多くの方々が
注目している制度だと思われます。

しかし、注意して頂きたいのは、要件がかなり厳格に定められており、
簡単に債務が免除(免責)されるという制度ではないことです。
そうはいっても、個人債務者にとって、従来の自己破産と任意整理しか
認められていなかった中で、選択肢が多様化しただけでなく、
個人債務者の再生が簡易に、そして迅速に図られることとなりました。

この法律は、民事再生法の一部改正という形をとっているため、大変複雑な
形式となっております。また手続法であるため、かなり細かに記載されており、
わかりづらい部分も多く見られます。要件にあてはまる方は十分に検討された上で、
申立を考えてみてください。

破産との違い
1 免責不許可事由がある個人債務者でも免責が受けられる
免責不許可事由(ギャンブル・浪費・詐欺など)が存在するために、破産・免責手続では免責を受けられない場合でも、債務の一定の割合について弁済すれば免除を受けることができます。
2 不法行為に基づく損害賠償請求権でも免責が受けられる
破産・免責手続では、「悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償」は免責されませんが、個人再生手続ではその制約はありません。
3 資格制限がない
破産宣告を受けると、弁護士・公証人等は資格を損失、また会社の取締役等は退任事由となってしまいますが、個人再生手続ではこのような資格の制限は受けずに済みます。
4 財産管理処分権を奪われない
個人再生手続では管財人の制度がないので、債務者の財産管理処分権が制限されることはありません。

個人再生・民事再生の種類 小規模個人再生

主な要件
1 再生債務が5000万円以下であること
2 議決権者の2分の1以上及び議決権総額の2分の1を超える不同意の無いこと
3 継続的・反復的収入の見込みのあること
4 最低弁済額を下回らないこと
最低弁済額は総債務額の20%(下限100万円)
1.500万円以下のとき…100万円
2.500万円〜1500万円まで…債務額の20%
3.1500万円〜3000万円まで…300万円
4.3000万円超…総債務額の10%
※最低弁済額の基準は、上記の基準と、資産の合計のどちらか大きいほうが基準となります。民事再生法の原則の中に「破産をしたときよりも債権者にとって有利(配当が高い)でなければならない」という原則があります。例えば総債務額が400万円、資産120万円の場合、総債務額の基準だけを基にすれば弁済額は100万円(上記1)となりますが、資産が120万円あるので弁済額の基準は120万円以上となります。この場合、破産手続を取れば債権者に少なくとも120万円は配当されるわけですから、個人再生での弁済額も120万円以上となります。

給与所得者再生

主な要件
1 再生債務が5000万円以下であること
2 最低弁済額を下回らないこと
最低弁済額…基本的には可処分所得の2年分
可処分所得とは▼
簡単に言えば、1年間の収入から生活費や食費、家賃などの必要な出費を差引いた金額です。家族の人数や居住している自治体によって可処分所得が決まります。
3 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあるもの
安定した定期収入があれば給与所得者でなくても利用できます。但し、不動産の賃料収入などは含まれません。
4 給与又はこれに類する収入額の変動の幅が小さいと見込まれるもの
「変動の幅」とは、年収の変動幅が5分の1未満と考えられています。

●住宅資金貸付債権に関する特則
住宅資金貸付債権に関する特則とは▼
個人再生手続がスタートする以前は、債務整理の選択肢として破産と任意弁済が主な整理方法でした。住宅ローンを抱えた人は、任意整理が適用できない場合には破産手続により家を手放すことになりました。しかし、個人再生の住宅資金特則により、住宅ローンは従前どおりに返済し、住宅ローン以外の債権者は債務総額の20%(小規模個人再生の要件とほぼ同じ)を支払うことにより、住宅を引き続き所有できるようになりました。

主な要件
1 小規模個人再生の1〜4
2 所有不動産に住宅ローン以外の抵当権等が設定なれていない
3 所有不動産を居住に供している家賃収入を得るための投資用不動産などには適用できません。
但し、単身赴任などで所有者本人が住んでいなくても適用されます。

弁済期間 再生計画認可決定の確定日から3年(36回)、特別な事情がある場合には5年以内(60回)まで伸長できます。

民事再生の手続き
民事再生申立 債務者の住所地の地方裁判所(または支部)に民事再生申立書と必要書類を提出します。
審尋 申立から数週間〜1か月の間に裁判所から呼び出しがあり申立の内容について裁判官から口頭で質問を受けます。質問の内容は主に「今後3年間で再生計画どおりに返済することができるかどうか」です。なお、ほとんどの裁判所では裁判官による審尋は省略されます。
手続開始決定 審尋の数日後、手続開始が下されます(審尋が行われなかった場合は申立の数日後)。
再生計画案提出 負債額や資産等によって3年間の返済額が決定します。
手続認可決定 再生計画案を期限までに提出し、債権者からの異議等が無い場合、手続認可が下されます。
返済開始
(原則3年間)
再生計画に基づいた返済が始まります。


民事再生のケーススタディ 民事再生のケーススタディ
負債総額 約500万円
債権者数 7社
毎月の返済 約14万円
同居の家族 無し
月収手取 約24万円
勤続年数 5年
資産 ※1 無し
住宅ローン 無し
住居費(家賃・住宅ローン返済等) 家賃7万円
※1 この場合の資産とは主に、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金 (東京地裁の場合、退職金の1/8を資産とみなします)、保険解約返戻金などです。

Aさんの場合、収入24万円に対して、返済14万円、家賃7万円、さらに食費や水光熱費などを差引くと 赤字になってしまいます。この結果、借りては返すの悪循環が発生しています。
Aさんと相談の結果、家計簿を作成し、収入から支出を差引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。 本来であれば、Aさんにとって経済的負担の少ない破産手続に着手する案件でしたが、本人の希望により 「どうしても破産だけはしたくない」ということで小規模個人再生の手続を取ることになりました。


◆Aさんが3年間で返済する金額
■Aさんの負債総額500万円×20%=100万円
■100万円÷36回払い=月額約2万8000円

民事再生のケーススタディ
負債総額 約600万円
債権者数 10社
毎月の返済 約18万円
同居の家族 無し
月収手取 約35万円
勤続年数 22年
資産 ※1 180万円
住宅ローン 無し
住居費(家賃・住宅ローン返済等) 家賃9万円
※1 Bさんの資産は保険解約返戻金30万円、財形貯蓄40万円、退職金880万円×1/8=110万円でした。 BさんもAさんと同様に、収入と支出のバランスが壊れています。Bさんと相談の結果、 毎月の返済可能額は7万円となりました。整理の方針を検討すると、破産もしくは個人再生が選択されます。

破産を選択した場合
破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければなりません。 Bさんのケースでは、@保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職して退職金の1/8を破産財団へ提供する。 又はA保険解約返戻金(30万円)や財形貯蓄(40万円)、退職金の1/8相当(110万円の資金を用意して 破産財団へ提供することになります。さらに破産管財人への費用20万円〜(東京地裁の場合)が必要になり、 破産申立の際には200万円以上の資金が必要となります。

個人再生(小規模個人再生)を選択した場合
個人再生を選択した場合、返済額の基準は総債務額600万円×20%=120万円と 資産180万円を比べて金額の大きいほうが返済基準となります。

◆Bさんが3年間で返済する金額
■Bさんの資産=180万円
■180万円(以上)÷36回払い=約5万0000円
なお、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるため、保険、 財形貯蓄の解約や退職金などは必要ありません。


民事再生のケーススタディ
負債総額 約500万円
債権者数 8社
毎月の返済 約13万円
同居の家族 妻、子2人
月収手取 約35万円
勤続年数 12年
資産 80万円
住宅ローン 残高2千万円
住居費(家賃・住宅ローン返済等) 毎月のローン返済10万円
Cさんのケースでは、住宅ローンがある場合です。
◆破産を選択した場合
Cさんの資産80万円は破産財団へ提供されることとなり、さらには住宅まで失ってしまいます。
◆個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択した場合
負債総額(500万円)の20%(100万円)と総資産(80万円)を比べた際に、負債総額の20%(100万円)の方が返済基準となります。
◆Cさんが3年間で返済する金額
■Cさんの負債総額500万円×20%=100万円
■100万円÷36回払い=月額約2万8000円
さらに、住宅ローンについては約定のまま返済を続ければ、住宅は手放さなくて済みます。 ただし、住宅ローン残高よりも住宅の評価額の方が大きい場合は、差額を資産として評価します。 差額が大きければ大きいほど3年間で弁済する金額は増加します。

過払い金の無料相談

過払い金の無料相談

まずはお気軽に、無料相談  電話相談 03-3294-5305 or メール相談
民事再生(個人再生)なら二見法律事務所へ。債務や借金に関して、一人一人の事情を考えた解決策をご提案してまいります。
過払い相談の二見法律事務所 | 任意整理 | 民事再生 | 自己破産 | 過払い金返還請求
サイトマップ | プライバシーポリシー | 免責事項 | リンク集 | メール相談