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平成13年4月1日より民事再生法の改正版として、個人債務者の再生手続き(個人再生) がスタートしました。これについては、当事務所にも質問が多く、多くの方々が 注目している制度だと思われます。 しかし、注意して頂きたいのは、要件がかなり厳格に定められており、 簡単に債務が免除(免責)されるという制度ではないことです。 そうはいっても、個人債務者にとって、従来の自己破産と任意整理しか 認められていなかった中で、選択肢が多様化しただけでなく、 個人債務者の再生が簡易に、そして迅速に図られることとなりました。 この法律は、民事再生法の一部改正という形をとっているため、大変複雑な 形式となっております。また手続法であるため、かなり細かに記載されており、 わかりづらい部分も多く見られます。要件にあてはまる方は十分に検討された上で、 申立を考えてみてください。 |
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●小規模個人再生
●給与所得者再生
●住宅資金貸付債権に関する特則
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再生計画認可決定の確定日から3年(36回)、特別な事情がある場合には5年以内(60回)まで伸長できます。
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Aさんの場合、収入24万円に対して、返済14万円、家賃7万円、さらに食費や水光熱費などを差引くと 赤字になってしまいます。この結果、借りては返すの悪循環が発生しています。 Aさんと相談の結果、家計簿を作成し、収入から支出を差引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。 本来であれば、Aさんにとって経済的負担の少ない破産手続に着手する案件でしたが、本人の希望により 「どうしても破産だけはしたくない」ということで小規模個人再生の手続を取ることになりました。 ◆Aさんが3年間で返済する金額 ■Aさんの負債総額500万円×20%=100万円 ■100万円÷36回払い=月額約2万8000円 |
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破産を選択した場合 破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければなりません。 Bさんのケースでは、@保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職して退職金の1/8を破産財団へ提供する。 又はA保険解約返戻金(30万円)や財形貯蓄(40万円)、退職金の1/8相当(110万円の資金を用意して 破産財団へ提供することになります。さらに破産管財人への費用20万円〜(東京地裁の場合)が必要になり、 破産申立の際には200万円以上の資金が必要となります。 個人再生(小規模個人再生)を選択した場合 個人再生を選択した場合、返済額の基準は総債務額600万円×20%=120万円と 資産180万円を比べて金額の大きいほうが返済基準となります。 ◆Bさんが3年間で返済する金額 ■Bさんの資産=180万円 ■180万円(以上)÷36回払い=約5万0000円 なお、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるため、保険、 財形貯蓄の解約や退職金などは必要ありません。 |
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◆破産を選択した場合 Cさんの資産80万円は破産財団へ提供されることとなり、さらには住宅まで失ってしまいます。 ◆個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択した場合 負債総額(500万円)の20%(100万円)と総資産(80万円)を比べた際に、負債総額の20%(100万円)の方が返済基準となります。 ◆Cさんが3年間で返済する金額 ■Cさんの負債総額500万円×20%=100万円 ■100万円÷36回払い=月額約2万8000円 さらに、住宅ローンについては約定のまま返済を続ければ、住宅は手放さなくて済みます。 ただし、住宅ローン残高よりも住宅の評価額の方が大きい場合は、差額を資産として評価します。 差額が大きければ大きいほど3年間で弁済する金額は増加します。 |
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